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女性建築士四ッ谷のブログ

2019年、気になる消費増税後の住宅に関すること

こんばんは、四ッ谷明美です。

 

2019年10月、消費税率10%の引き上げにともなう、住宅取得に関する現時点での内容をお伝えします。

簡単に言うと、住宅ローン減税が3年間延長されます。

内容は下記の通り、

住宅については増税後(2019年10月1日)から2020年末までの入居者を対象に、住宅ローン減税の減税期間が3年間延長されます。

現在10年間→13年間。

 

10年目までは年末の借入残高(上限4千万円)の1%に相当する額を所得税(一部住民税←上限有)などから差し引く。11年目以降は建物価格の2%を3年間で控除する。ただし、借入残高の1%の金額と比べて少ない方を実際の減税額とする。

 

という内容になっています。

 

もうひとつ抑えておきたいポイント。

そもそも、10%が適用される「引渡し」のタイムリミットは下記の通りです。

ご存知の方も多いと思いますが、再度ご確認下さい。

①消費税8%で住宅を取得しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」になります。この日までに「引渡し」を受ける必要があります。
これを逆算して家づくりの検討を始めることが重要となります。

建売住宅や中古住宅を購入予定の場合でも契約などに時間がかかる場合もあるので、余裕をもって購入検討しましょう。

(個人間の売買の場合消費税は非課税になります。)

 

②「請負契約」のタイムリミット(経過措置)

注文住宅を建てる場合は、完成時期がずれ込むこともあります。

そこで、工事請負契約の締結時期が重要となるのですが、請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても現行の消費税8%が適用される経過措置があります。

 

消費税率の引き上げについては、住宅を建てるタイミングを決める重要な判断材料ではありますが、消費税増税以上に、将来のライフプランを家族とよく話し合い、それぞれに合ったタイミングで、住宅をいつ建てるかを考えることが、とても大切です。

 

そしてもうひとつ、消費税が8%になった時から導入されたすまい給付金。

購入金額と収入とタイミングよって給付額が変わってきます。

消費税8%の時の給付額は最高30万円。消費税10%の時は最高50万円に給付額があがります。(給付金額は条件により異なります)
人によっては消費税が10%になってから購入してもそれぼど負担が増えないこともあります。
どのタイミングで買えばよいのか、しっかりシミュレーションをして、慌てて失敗した!ということがないようにしましょう。

すまい給付金のシミュレーションも下記サイトで簡単にできます。

すまい給付金シミュレーションはこちらから

 

自分たちで考えるのは不安…という方へ

アロー住建では、ファイナンシャルプランナーや住宅ローンアドバイザーの資格持つスタッフが皆様のライフプランや住宅ローンのご相談を受け付けています。

 

 

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